林業種苗法施行規則昭和四十五年農林省令第四十号 第10条(登録の申請) 法第十条第一項の登録を受けようとする者は、別記様式第五号による登録申請書(法人にあつては、別記様式第五号による登録申請書並びに定款並びに主たる事務所の所在地及び役員に関する登記事項証明書)を提出しなければならない。 2 法第十条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、生産事業に係る苗畑面積とする。