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林業種苗法施行規則昭和四十五年農林省令第四十号

第13条(公告の方法)

法第十六条第一項及び第二項の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によつてするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし