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林業種苗法施行規則昭和四十五年農林省令第四十号

第14条(配布事業者の届出)

法第十七条第一項の規定による届出は、別記様式第十号による配布事業者届出書を提出してしなければならない。 2 法第十七条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 配布事業の内容 二 配布事業の開始年月日

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なし