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林業種苗法施行規則昭和四十五年農林省令第四十号

第18条(生産事業者表示票の記載事項)

法第十八条第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 種苗の数量 二 種穂にあつてはその採取の年月、苗木にあつてはその苗齢 三 指定採取源から採取された種穂又はこれから育成された苗木にあつては、指定採取源の指定番号

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なし