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林業種苗法施行規則
昭和四十五年農林省令第四十号
第19条
(配布事業者表示票の添付方法)
法第十八条第二項の規定による配布事業者表示票の添付については、第十六条の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
林業種苗法
第18条
(生産事業者及び配布事業者の表示義務等)
準用
林業種苗法施行規則
第16条
(生産事業者表示票の添付方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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