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林業種苗法施行規則昭和四十五年農林省令第四十号

第21の2条(是正命令をした場合の通知)

法第十九条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。 一 生産事業者又は配布事業者の別 二 生産事業者の場合にあつては、その登録番号及び登録年月日 三 生産事業者又は配布事業者の氏名又は名称及び住所 四 是正命令の内容 五 是正命令を行つた年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし