林業種苗法施行規則昭和四十五年農林省令第四十号
第27条(種子を採取すべき時期の指定)
法第二十三条の規定による種子を採取すべき時期の指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期日以降の日を毎年の種子を採取すべき最初の日として定めてするものとする。 一 すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ及びりゆうきゆうまつ 九月二十日 二 からまつ及びとどまつ 九月一日 三 えぞまつ 九月十日
2 法第二十三条の規定による種子を採取すべき時期の指定は、条例の公布と同一の方法によつて公告してするものとする。