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林業種苗法施行規則昭和四十五年農林省令第四十号

第29条(配布区域の指定方法)

法第二十四条第一項の規定による配布区域の指定は、種苗の樹種別に、一定の生産区域との対応を明らかにして、告示をもつてするものとする。

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なし