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林業種苗法施行規則昭和四十五年農林省令第四十号

第30条(帳簿の記載方法等)

法第二十六条の帳簿には、暦年ごとに区分して同条の記載事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿の保存期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし