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林業種苗法施行規則昭和四十五年農林省令第四十号

第31条(帳簿の記載事項)

法第二十六条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 種苗の種類 二 種苗の配布に係る相手方の氏名又は名称及び住所

この条文を準用・引用する条文 0

なし