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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)昭和四十五年人事院規則一八―〇

第2条(派遣先機関)

派遣法第二条第一項第三号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。 一 外国の州又は自治体の機関 二 外国の学校、研究所又は病院 三 前二号に掲げるもののほか、指令で定める機関

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なし