HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法昭和四十六年法律第三十二号

第14条(罰則)

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項又は第二項の規定に違反した者 二 第九条の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし