農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法昭和四十六年法律第三十二号 第15条 第十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。