HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第3条(法人格)

預金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1