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預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
第3条
(法人格)
預金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
預金保険法
第42の2条
(政府保証)
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