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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第5条(資本金)

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

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なし