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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第7条(登記)

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし