預金保険法昭和四十六年法律第三十四号 第29条(役員の解任) 内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 2 内閣総理大臣は、役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。