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預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
第32条
(職員の任命)
機構の職員は、理事長が任命する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
預金保険法
第126の33条
(特定適格性認定等に係る特定合併等に対する破産法等の規定の適用関係)
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