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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第95条(事業譲渡等の承認を要しない場合)

会社法第四百六十七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、機構が承継銀行の発行済株式の全部を所有する場合における第九十三条第二項の規定による確認がされた資産については、適用しない。