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預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
第100条
(報告の徴求)
機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
預金保険法
第126の37条
(承継銀行に関する規定の準用)
準用
預金保険法
第146条
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