HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第100条(報告の徴求)

機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

この条文が引く先 0

なし