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預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
第117条
(債権者保護手続の特例)
第八十九条の規定は、特別危機管理銀行が資本金の額の減少の決議をした場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
預金保険法
第89条
(債権者保護手続の特例)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
預金保険法
第102条
(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)
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