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預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
第119条
第百十条第三項の規定は、第五十九条第一項の規定による申込みに係る特別危機管理銀行を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について準用する。
この条文が引く先
2
準用
預金保険法
第59条
(資金援助の申込み)
準用
預金保険法
第110条
(管理を命ずる処分及び資金援助の特例)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
預金保険法
第121条
(危機対応勘定)
引用
預金保険法
第102条
(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)
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