HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第126の8条(計画の作成及び提出)

内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分があつた場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。

この条文が引く先 0

なし