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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第126の10条(特定管理の終了)

機構は、特定管理を命ずる処分の日から一年以内に、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。

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なし