預金保険法昭和四十六年法律第三十四号 第126の11条(特別監視指定の取消し) 内閣総理大臣は、特別監視指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。 2 第百二十六条の三第四項の規定は、前項の場合について準用する。