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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第126の12条(特別監視の終了)

機構は、特別監視指定の日から一年以内に、当該特別監視指定に係る金融機関等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講じさせることにより、その特別監視を終えるものとする。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該特別監視を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。 2 機構は、前項の規定により特別監視を終えたときは、特別監視金融機関等にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。

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なし