預金保険法昭和四十六年法律第三十四号 第148条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 二 第五十五条の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。