卸売市場法昭和四十六年法律第三十五号 第7条(中央卸売市場の休止及び廃止) 中央卸売市場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。