卸売市場法昭和四十六年法律第三十五号
第8条(認定の失効)
中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定は、その効力を失う。 一 当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。 二 当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定があったとき。
2 中央卸売市場の開設者は、当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により第四条第一項の認定がその効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。