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民事訴訟費用等に関する法律
昭和四十六年法律第四十号
第7条
(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)
別表第三の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
民事訴訟費用等に関する法律
第3条
(申立ての手数料)
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