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民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号

第14条(裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等)

第十一条第一項の費用で予納がないものは、裁判、裁判上の和解、調停若しくは労働審判によりこれを負担することとされた者又は民事訴訟等に関する法令の規定により費用を負担すべき者から取り立てることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし