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民事訴訟費用等に関する法律
昭和四十六年法律第四十号
第17条
(準用)
民事訴訟法以外の法令において準用する同法の規定により救助を受け納付を猶予された費用の取立てについては、前条の規定を準用する。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民事訴訟費用等に関する法律
第5条
(手数料を納めたものとみなす場合)
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