民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号 第24条(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額) 本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所書記官が相当と認めるところによる。