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民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号

第29条(郵便切手等の管理)

第十三条の規定により予納させた郵便切手等の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。 2 前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品管理職員の責任の例による。 3 前二項に定めるもののほか、第一項の郵便切手等の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。