HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋水産資源開発促進法昭和四十六年法律第六十号

第2条(定義)

この法律において「海洋水産資源の開発」とは、水産動植物の増殖若しくは養殖又は新漁場における漁業生産の企業化により海洋における漁業生産の増大を図ることをいう。 2 この法律において「海洋水産資源の利用の合理化」とは、水産動植物の採捕の方法、期間等を適切にすることにより海洋における安定的な漁業生産を確保することをいう。

この条文が引く先 0

なし