海洋水産資源開発促進法昭和四十六年法律第六十号
第3条(海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針の作成)
農林水産大臣は、政令で定めるところにより、海洋水産資源の開発及び海洋水産資源の利用の合理化(以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。)を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 沿岸海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進に関する次の事項 イ 増殖又は養殖を推進することが適当な水産動植物の種類及び当該種類の水産動植物の増殖又は養殖による漁業生産の増大の目標 ロ 増殖又は養殖を推進することが適当な水産動植物の種類ごとの増殖又は養殖に適する自然的条件に関する基準 ハ イの目標を達成するために必要な漁業生産の基盤の整備及び開発並びに施設の整備に関する基本的な事項 二 海洋の新漁場における漁業生産の企業化の促進に関する次の事項 イ 新漁場における漁業生産の企業化による漁業生産の増大の目標 ロ 漁業生産の企業化を促進することが適当な新漁場の予定海域 三 海洋水産資源の自主的な管理の促進に関する次の事項 イ 漁業者団体等(漁業を営む者又はその団体をいう。以下同じ。)による海洋水産資源の自主的な管理の適切かつ有効な実施を図るための海洋水産資源の管理の対象、方法及び期間に関する基本的な指針 ロ 漁業者団体等による海洋水産資源の自主的な管理を促進するために必要な国の関係行政機関が行う調査の課題及び方法に関する基本的な事項 四 海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化の促進に関する事項 五 その他海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する重要事項
3 基本方針は、水産物の需要及び生産の動向に即するとともに、漁業に関する技術の進歩等の状況を考慮して定めるものとする。
4 基本方針(第二項第一号ハに掲げる事項に係る部分に限る。)は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条の二の漁港漁場整備基本方針(以下「漁港漁場整備基本方針」という。)及び同法第六条の三の漁港漁場整備長期計画(以下「漁港漁場整備長期計画」という。)との調和が保たれたものでなければならない。
5 農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
6 農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。