海洋水産資源開発促進法昭和四十六年法律第六十号
第13条(資源管理協定の締結)
漁業者団体等は、一定の海域において海洋水産資源の利用の合理化を図るため、当該海域における海洋水産資源の自主的な管理に関する協定(以下「資源管理協定」という。)を締結し、当該資源管理協定が適当である旨の行政庁の認定を受けることができる。
2 資源管理協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 資源管理協定の対象となる海域並びに海洋水産資源及び漁業の種類 二 海洋水産資源の管理の方法 三 資源管理協定の有効期間 四 資源管理協定に違反した場合の措置 五 その他農林水産省令で定める事項