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視能訓練士法昭和四十六年法律第六十四号

第3条(免許)

視能訓練士になろうとする者は、視能訓練士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

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なし