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視能訓練士法昭和四十六年法律第六十四号

第18の2条(他の医療関係者との連携)

視能訓練士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

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なし

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