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視能訓練士法
昭和四十六年法律第六十四号
第20条
(名称の使用制限)
視能訓練士でない者は、視能訓練士という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
視能訓練士法
第24条
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