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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律昭和四十六年法律第六十五号

第3条(免税コンテナー等に係る担保の提供)

コンテナー条約第二条又は第五条1の規定によりコンテナー又はコンテナー修理用の部分品につき関税及び消費税(以下「輸入税」という。)を免除する場合には、税関長は、その免除に係る輸入税の額に相当する担保を提供させることができる。