コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律昭和四十六年法律第六十五号
第10条(保証団体の認可等)
国際道路運送条約第五条1に規定する権限を有する者となるには、財務大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可を受けようとする者は、申請書に、定款、事業計画書及び業務方法書その他財務省令で定める書類を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。
3 財務大臣は、第一項の認可の申請者が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 国際道路運送条約第五条2に規定する国際団体に加盟している法人であること。 二 前号の国際団体との間に関税及び内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号に掲げる内国消費税をいう。以下次条までにおいて同じ。)に関する保証契約を締結することが確実であること。 三 関税及び内国消費税の納付その他保証団体の業務を適正に遂行するに足りる能力があること。
4 保証団体は、国際道路運送手帳による担保の下で外国貨物の運送をすることにつき関税法第六十三条第一項の承認を受けた者が、同法第六十五条第一項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第五項の規定により関税及び内国消費税を徴収されることとなつたときは、その者と連帯して当該関税及び内国消費税を納付する義務を負う。
5 保証団体は、第三項第二号に規定する保証契約を締結したときは、直ちに、その旨及び当該保証契約の内容を財務大臣に届け出なければならない。
6 保証団体は、前項の届出をした後でなければ、国際道路運送手帳を発給してはならない。
7 保証団体は、その業務を廃止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
8 財務大臣は、保証団体が第三項各号の一に適合しなくなつたと認めるとき、保証団体がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は保証団体から前項の届出があつたときは、第一項の認可を取り消すことができる。
9 前項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可を取り消された者がその取消しの前に発給した国際道路運送手帳があるときは、当該国際道路運送手帳については、当該認可を取り消された者を保証団体とみなして、この法律を適用する。