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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和四十六年法律第六十八号

第7条(適用除外)

この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。 2 前条、次章、第三章第二節、第四十九条及び第五十二条の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。