高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和四十六年法律第六十八号 第30条(報告の請求) 公共職業安定所長は、第二十六条第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対し、その就職活動の状況について報告を求めることができる。