高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和四十六年法律第六十八号
第43条(指定の取消し等)
都道府県知事は、シルバー人材センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。 一 第三十八条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があつたとき。 三 この節の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。 四 前条の規定に基づく処分に違反したとき。 五 第五十三条第一項の条件に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。