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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和四十六年法律第六十八号

第55条

第四十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし