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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
昭和四十六年法律第六十八号
第55条
第四十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第49条
(事業主等に対する援助等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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