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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和四十六年法律第六十八号

第57条

第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法人であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし