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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
昭和四十六年法律第六十八号
第57条
第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法人であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第16条
(多数離職の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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