HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童手当法昭和四十六年法律第七十三号

第2条(受給者の責務)

児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

この条文が引く先 0

なし