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児童手当法
昭和四十六年法律第七十三号
第16条
(公課の禁止)
租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童手当法
第3条
(定義)
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