HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童手当法昭和四十六年法律第七十三号

第16条(公課の禁止)

租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1