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児童手当法昭和四十六年法律第七十三号

第30条(実施命令)

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1